被害相談多数 話し合いという「談合(大牟田)=犯罪】
隠ぺいは、もはや通用しません。
5月より、順次必要な対応を進めてまいります。
刑法96条の6第2項
公契約関係競売等妨害罪(談合)
どういうとき
公共工事の入札で、
受注予定者を決める
「今回はおりる」「次はうちが行く」と決める
入札価格や辞退を事前調整する
- 独占禁止法3条違反
不当な取引制限
どういうとき
入札参加業者どうしが、
誰が落札するか
いくらで入れるか
他社は高値で入れるか、辞退するか
- 独占禁止法8条違反
事業者団体による競争制限・活動制限
どういうとき
組合、連合会、協会などの事業者団体が、会員業者に対して
受注者を割り振る
入札行動を指示する
辞退や応札方針を調整する
条件付きで出てくるもの
- 脅迫罪・強要罪
どういうとき
「しきたりに従え」「考えて入れろ」と怒鳴るだけでは直ちに確定ではありませんが、
害悪の告知や義務のないことをやらせる圧力が具体的なら、別途検討余地があります。根拠は刑法の脅迫・強要の規定です。
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